その犬の乗せ方、大丈夫?愛犬と車で移動する時は、どのように乗車させていますか?
誤った犬の乗車方法で逮捕者も出ているわけですが、犬を飼っていて車を運転する方はドキッとするテーマではないでしょうか。
そこで本記事では、愛犬を車に乗せる際の正しい乗車方法と、道交法で該当する違反の内容について解説していきます。
犬を膝に乗せて運転すると逮捕される?

まずは2020年5月に発生した、犬の乗車方法に関する一件について紹介します。
札幌・豊平署は2日、飼い犬を膝の上に乗せて車を運転したとして、道交法違反(乗車積載方法違反)の疑いで、栃木県栃木市の無職の男(51)を現行犯逮捕した。
警察が停車を命じたところ、走り去ろうとして逮捕したとのこと。
北海道札幌市で起きたこの事件。
あえて東京新聞の情報を引用させていただきましたが、札幌の事件をわざわざ東京のメディアが扱うところ、全国的にも珍しい件だったことが伺えます。(こんなふうに書くと怒られそうですが)
正直なところ、日本全国探せばたくさん逮捕者が出そうなこの事件。
愛犬家としては、決して他人事ではない事件!
結局、何が違反となったのか
この男性は「道交法違反(乗車積載方法違反)の疑い」で逮捕されたようですが、この乗車積載方法違反て何?という事で以下。
(乗車又は積載の方法)第五十五条
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
これが乗車積載方法の内容。
要は”視界やハンドル操作の妨げになるものを乗せるな“ということですよね。
確かに犬を膝の上に乗せてたら、事故を引き起こす可能性は高まります。
異なる違反内容と罰金の違い

乗車積載方法が記載されている「第五十五条」は1〜3項まであり、前出のは第2項。
そして第3項が以下。
(乗車又は積載の方法)第五十五条
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
「車両に乗車する者」に注目。つまり同乗者。
法律とかに詳しくないのでよくわかりませんが、これって同乗者が犬を抱っこしていても該当するのではないでしょうか?
例えば、同乗者の方が犬を抱っこしていて、犬が不意に暴れたりして窓から顔を出したり、運転席に飛んでくる事も十分に予想されます。
こんなケースも事故の危険性が高まりますし、運転手は罰金の対象・逮捕される可能性があるということ!
似たような違反をもうひとつ紹介
先程のは第五十五条でしたが、第七十条にも似たような違反内容が記載されています。
(安全運転の義務)第七十条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
ほぼ同じような事を言っているような気もしますが、罰金の金額は違ってきます。
犬の乗車方法の違反と罰金
罰金について。因みに今日現在(2021/08/02)の調べなので、今後金額は変わるかもです。
- 乗車積載方法違反(第五十五条に該当)
- 違反点数:1点(両方とも)
- 罰金:普通車 6,000円、大型車等 7,000円
- 安全運転義務違反(第七十条に該当)
- 違反点数:2点(両方とも)
- 罰金:普通車 9,000円、大型車等 12,000円
似たような違反でありながら罰金の金額、点数は大きく異なります。
※ もちろん別に違反があるなど、金額・点数はこの限りではありません。あくまで参考に。
別に何を言うわけではありませんが、何を伝えたいかと言うと違反をかいくぐることではなく、最も大事なのは人間やペットの命を守るということです。
次のページでは、犬を車に乗せることの危険性や、正しい犬の乗せ方について解説していくよ!